令和6年度町民税・府民税の申告について

更新日:2024年01月05日

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令和6年度(令和5年分所得)の町民税・府民税の申告を町で受付します。

※所得税の確定申告は、e-Taxまたは富田林税務署でお願いします。

申告受付期間

令和6年2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)

※申告受付期間を過ぎた場合でも、申告が必要な人に該当する場合は、お早めに申告をしてください。

申告方法

(1)郵送 ※推奨

町民税・府民税の申告書、本人確認書類の写し、源泉徴収票や各種控除証明書の原本などを税務課まで郵送してください。

申告書の控えが必要な場合は、返信用封筒(84円切手貼付)を同封してください。

(2)窓口

事前予約が必要です。「事前予約フォーム」にアクセスして必ず予約をしてください。

予約開始日時 令和6年2月1日(木曜日)午前9時~

申告場所 役場1階 101会議室

申告受付時間 午前9時から午後5時(土・日曜日、祝日を除く)

※体調がすぐれない方は来庁をお控えください。

(3)オンライン申告

収入がなかった方のみ、オンラインで申告することができます。

オンライン申告フォーム」より入力画面に沿って必要事項を入力し、送信してください。

※本人以外の代理人が申告をする場合は、「オンライン申告フォーム(代理申告)」より申告をお願いします。

申告書様式について

申告の手引を参考に、申告書を作成してください。

申告が必要な人

令和6年1月1日現在、町に住所を有し、次の要件に該当する人。ただし、所得税の確定申告をされる人は、町民税・府民税の申告は不要です。

1.営業、農業、不動産(地代・家賃)、内職、その他の事業による収入(所得)があった方

2.配当、生命保険等の契約による年金・一時金等の収入(所得)があった方

3.国や地方公共団体等から補助金、給付金を受けた方(非課税対象を除く)

4.勤務先から河南町に給与支払報告書が提出されていない方(パート・アルバイト含む)

※勤務先に給与支払報告書を提出したかどうか確認してください。

5.給与、公的年金等の収入以外に、他の所得があった方

※給与または公的年金等以外の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告は不要ですが、町民税・府民税の申告は必要です。

6.前年中に会社等を退職された方

7.生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除など各種控除を受けたい方

 

申告に必要なもの

・所得算出に必要なもの(源泉徴収票、賃金支払明細書、収支内訳書など)

・控除を証明するもの(社会保険料・生命保険料などの控除証明書、寄附金の受領証明書、医療費控除の明細書など)

・マイナンバーカード ※お持ちでない場合は、通知カードと本人確認書類(運転免許証など)

医療費控除の申告には明細書が必要です!

医療費控除を受けられる人は、必ず「医療費控除の明細書」を作成してください。

窓口申告される場合でも、事前に「医療費控除の明細書」の作成をお願いします。

領収書の添付・提示は不要です。(ただし、領収書は申告期限から5年間保管してください。)

領収書の添付・提示では、医療費控除を受けることができませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 町民税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
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