低所得者に係る固定資産税の減免について
収入が少ない方の固定資産税について、一定の要件を満たしている場合、固定資産税額の2分の1を減免します。
以下の1~4のすべてに該当する方が対象です。
- 以下のいずれかに該当する方
- 65歳以上
- 特別障がい者
- 寡婦またはひとり親
- 納税義務者と生計を一にするもの全員が住民税均等割非課税
- 所有している固定資産が自己居住用のみで、所有家屋の延べ床面積が70平米以下
- 固定資産税の年税額が5万円以下
申請期限
各期納期限7日前までに税務課まで申請してください。
申請期限を過ぎた場合、過ぎた納期限分は減免されません。
必要書類
- 固定資産税減免申請書
- 特別障がい者、寡婦またはひとり親であることを証する書類
この記事に関するお問い合わせ先
住民部 税務課 固定資産税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
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更新日:2022年09月30日