低所得者に係る固定資産税の減免について

更新日:2022年09月30日

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収入が少ない方の固定資産税について、一定の要件を満たしている場合、固定資産税額の2分の1を減免します。

以下の1~4のすべてに該当する方が対象です。

  1. 以下のいずれかに該当する方
    • 65歳以上
    • 特別障がい者
    • 寡婦またはひとり親
  2. 納税義務者と生計を一にするもの全員が住民税均等割非課税
  3. 所有している固定資産が自己居住用のみで、所有家屋の延べ床面積が70平米以下
  4. 固定資産税の年税額が5万円以下

申請期限

各期納期限7日前までに税務課まで申請してください。

申請期限を過ぎた場合、過ぎた納期限分は減免されません。

必要書類

  1. 固定資産税減免申請書
  2. 特別障がい者、寡婦またはひとり親であることを証する書類

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
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