先端設備等に係る固定資産税の特例措置の拡充について

更新日:2022年09月30日

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新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、新たに事業用家屋及び構築物が適用資産に追加され、取得期限を令和5年3月31日まで延長することとなりました。

拡充に伴う変更点

  • 現行の対象資産(機械及び装置、器具及び備品、工具、建物付属設備)に、新たに事業用家屋と構築物を追加
  • 生産性向上特別措置法の改正を前提に、取得期限が平成30年度~令和2年度だったものを令和4年度(令和5年3月31日)までの2年間に限り延長

要件と軽減割合

以下の要件を満たすものについては、課税標準額をゼロ(0)とします。

生産性向上特別措置法における先端設備等導入計画の認定を受けた次の設備
事業用家屋 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
構築物 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する一定のもの
  • 事業用家屋、構築物ともに、中小事業者等の先端設備等導入計画に位置付けられたもの

提出書類

償却資産の申告書を提出する際に、下記の書類添付してください。

  • 工業会証明書の写し

その他

制度の詳細については、以下のリンクからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
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