省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

更新日:2022年09月30日

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現行の省エネ基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合は、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます。

減額が適用となるための要件

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事が完了した場合

  1. 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)で、居住部分が床面積の2分の1以上であること
  2. 令和6年3月31日までに改修工事が完了していること
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  4. 改修工事に要した費用から国または地方公共団体からの補助金などを除く自己負担が断熱改修工事のみで60万円を超えるもの、または自己負担額が断熱改修工事で50万円を超えるものであって、太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器または太陽光熱利用システムの設置工事と合わせて60万円を超えるもの
  5. 以下の改修工事を行い、その部位が現行の省エネ基準に適合するしていること
    • 窓の改修工事(必須)
    • 床の断熱改修工事
    • 天井の断熱改修工事
    • 壁の断熱改修工事

令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合

  1. 平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)で、居住部分が床面積の2分の1以上であること
  2. 令和4年3月31日までに改修工事が完了していること
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  4. 改修工事に要した費用から国または地方公共団体からの補助金などを除く自己負担が50万円を超えること
  5. 以下の改修工事を行い、その部位が現行の省エネ基準に適合するしていること
    • 窓の改修工事(必須)
    • 床の断熱改修工事
    • 天井の断熱改修工事
    • 壁の断熱改修工事

減額の内容

次の表のとおり減額します。

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事が完了した場合
区分 減額期間 減額割合 対象床面積
通常の住宅 工事が完了した年の翌年度からの1年分 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の1 1戸あたり120平方メートル相当分まで
認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 工事が完了した年の翌年度からの1年分 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 1戸あたり120平方メートル相当分まで
令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合
区分 減額期間 減額割合 対象床面積
通常の住宅 工事が完了した年の翌年度からの1年分 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の1 1戸あたり120平方メートル相当分まで
認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 工事が完了した年の翌年度からの1年分 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 1戸あたり120平方メートル相当分まで

必要書類

  • 熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書
  • 増改築等工事証明書
  • 領収書の写し(改修工事費用を確認できるもの)
  • 改修工事の明細書の写し、改修工事箇所の図面・写真(改修前・改修後)
  • 国または地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合は、それを証するもの
  • 改修工事が行われたことで認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、認定通知書の写し

申告期限

工事完了後3ヶ月以内(3ヶ月以内に申告できなかった場合でも理由によっては受けられる場合がありますので、ご相談ください。)

提出先

河南町住民部税務課

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
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