農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減について

更新日:2023年03月02日

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 所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、新たに、まとめて、農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けたときは、対象の期間、固定資産税が2分の1に軽減されます。

課税軽減適用の対象要件

  • 所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、新たに、まとめて、農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付け(農地中間管理権設定)していること。
  • 農地中間管理権は平成28年4月1日から令和6年3月31日までに設定されていること。

課税軽減期間及び軽減内容

 新たに機構に貸し付けた農地(所有者が機構から借り受けた自己所有農地を除く。)に係る固定資産税を以下の期間中2分の1に軽減する。

  1. 15年以上の期間で貸し付けた場合、5年間
  2. 10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合、3年間

課税軽減の適用開始日について、設定された日の属する年の翌年の1月1日(当該設定日が1月1日である場合は、同日。)を賦課期日とする年度から適用。

必要書類

農地中間管理権の設定及び期間が確認できる書類の写し

その他、内容によっては必要となる書類があります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
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