特定小型原動機付自転車について

更新日:2023年08月04日

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特定小型原動機付自転車も軽自動車税(種別割)の課税対象です。                        

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から一定の基準に該当する電動キックボード等について、「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

「特定小型原動機付自転車」は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課されます。所有する場合は、役場の税務課窓口で専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。

なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日の所有者に年額2,000円が課されます。

特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について

河南町では、特定小型原動機付自転車用の標識番号を役場の税務課窓口で令和5年7月3日から交付します。河南町内の住所を定置場として登録する場合も同様に申告を行ってください。

税率(年額)

2,000円

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。

 ・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

 ・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

 ・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

 

・公道走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります。

手続きに必要なもの

(1)新規購入(または譲受)による登録時

 ・ 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

 ・ 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)

 ・本人確認書類

(注意)

販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判明できない場合は、要件を満たすことがわかる書類等が必要です。

 

(2)一般原動機付自転車用標識番号からの交換時

  ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  ・現在、交付を受けている標識番号および申告済証
  ・要件を満たすことがわかる書類等
    (改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等)
  ・本人確認書類

(注意)
標識番号を交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
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