公園占用、制限行為に関すること

更新日:2022年09月30日

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公園及び農村広場において、次のような行為をしようとする場合は、許可申請を行って下さい。

  1.  行商、募金、出店、その他これに類する行為をすること。
  2.  業として、写真または、映画を撮影すること。
  3.  競技会、展示会、博覧会、集会その他これ等に類する催しをすること。
  4.  興業を行うこと。
  5.  前各号に掲げるもののほか、公園の全部または一部を独占して利用すること。
  • 提出書類:申請書 2部
  • 添付書類:位置図等 2部

 利害関係者の同意書が必要になる場合があります。詳しくは地域整備へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 地域整備課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:251・252)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:seibi@town.kanan.osaka.jp
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