市街化調整区域における地区計画の運用基準について

更新日:2022年10月26日

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市街化調整区域における地区計画の運用基準

大阪府において、大阪府都市計画区域マスタープランの「市街化調整区域の土地利用の方針」を踏まえ、地区計画の規模や対象区域等について大阪府の基本的な考えを示すため策定された「市街化調整区域における地区計画のガイドライン」を参考に、本町の都市計画マスタープランの土地利用方針を実現するため、より詳細な内容を規定するなど地域の実情を踏まえた基準として策定したものです。

都市計画提案制度

市街化調整区域における地区計画」は、本制度に基づいて町に都市計画提案を行っていただく必要があります。

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まち創造部 都市環境課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:271・272)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:toshikankyou@town.kanan.osaka.jp
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