河南町中小企業等資金融資信用保証料補給制度について

更新日:2022年09月30日

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町では、大阪府中小企業向け融資制度を利用して融資を受けられた町内の事業者に対し、融資に係る信用保証料の一部を補給します。

対象者

町税の滞納がない者で、次の1.又は2.のいずれかに該当する者

  1. 町内に事業所を有する者で、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者であって、大阪府中小企業事業資金制度融資要綱の規定により開業サポート資金の融資を受け、これに係る保証料を支払った者。
  2. 町内に事業所を有し、その事業を引き続き6か月以上継続して営業している中小企業信用保険法第2条第3項に規定する小規模企業者であって、大阪府中小企業事業資金融資制度要綱の規定により小規模サポート資金(市町村連携型を除く)の融資を受け、これに係る保証料を支払った者。

 1.、2.のいずれも他の制度により保証料に対する補給を受けていない者に限ります。

補給する金額

事業主が支払った保証料の2分の1以内で、最高限度額は30万円

手続き方法

次の書類を農林商工観光課まで提出してください

  • 河南町中小企業等事業資金融資信用保証料補給交付申請書(様式第1号)
  • 大阪府中小企業事業資金融資制度要綱に基づく、開業サポート資金又は小規模サポート資金(市町村連携型を除く)に係る信用保証料支払済証明願(様式第2号)

 取扱金融機関の証明済のもの

  • 町税の完納証明書
  • 「保証のお知らせ」(写)
  • 大阪府中小企業向け融資申込書(写)

繰上げ返済などにより、補給を受けた信用保証料の額に変更が生じた場合は、繰上げ償還報告書(様式第4号)により報告のうえ、差額分を町に返還する必要があります。

申請期限

保証料納付後、40日以内

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 農林商工観光課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:261・262・263)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:nousyoukan@town.kanan.osaka.jp
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