農業用ため池の届出制度が始まりました

更新日:2022年09月30日

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農業用ため池の届出制度が始まりました。

 令和元年7月1日より「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されました。

 農業用ため池の所有者又は管理者は、農業用ため池に関する所有者等の情報を都道府県知事あてに届出する必要があります。

  •  届出書提出先:河南町まち創造部地域整備課(町内に位置する農業用ため池に限る。)
  •  提出期限:令和元年12月27日(金曜日)

 また、都道府県知事が防災上重要と認める農業用ため池については、「特定農業用ため池」に指定され、ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為は、都道府県知事の許可が必要になります。

 詳細については、下記ホームページをご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 地域整備課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:251・252)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:seibi@town.kanan.osaka.jp
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