【ご注意ください】鳥獣被害対策として電気柵を使用される皆様へ
平成27年7月19日、静岡県内において電気柵からの感電による死亡事故がありました。
鳥獣被害対策として電気柵を使用される場合、安全対策が極めて重要になります。
事故を防止するために、適切な措置を講じましょう。
- 30ボルト以上の電源(交流100ボルト等)を使用する電気柵を使用する際は、家庭用電源を直接、柵線に通電せずに、電気柵用電源装置を設置しましょう。
また、電気柵用電源装置は電気用品安全法の適用(PSEマーク)を受けたものにしましょう。 - 30ボルト以上の電源(交流100ボルト等)を使用する電気柵を使用する際は、漏電遮断機を設置しましょう。
- 電気柵に違法な改造等をしないようにしましょう。
- 電気柵には危険表示板(子供向けに「ひらがな」を含めた警告)を目立つように、適切な位置や間隔で複数設置しましょう。
- 電気柵に漏電等異常がないか、定期的に全周を点検し、適切に管理しましょう。
- その他、説明書や「使用上の注意」をよく読み、電気柵は正しく使用しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
まち創造部 農林商工観光課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:261・262・263)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:nousyoukan@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2022年09月30日