河南町後援名義等に関する申請の案内

更新日:2023年09月06日

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河南町後援名義等の申請について

河南町の後援名義の使用を希望されるときは、使用する行事の主催者が下記の要領で申請をして下さい。
ただし、条件を満たしていない時や承認することが不適当と認められるときには承認しないことがあります。

1.申請

河南町後援等の承認申請書(様式第1号)または同じ内容を記載した申請用紙に次の資料を添付して下さい。

  1. 団体の概要(会則や役員名簿等)
  2. 事業計画、開催要項、プログラム等
  3. 賞状交付の場合はその文案
  4. 事業の予算案
  5. その他

2.承認の条件

  • 事業の内容が町政に寄与するものであること
  • 町民一般を対象とするものであること
  • 公序良俗に反しないこと。その他社会的非難を受けるおそれのないこと
  • 営利を目的として運営されていないこと
  • 事業実施に際しては、金品寄付、援助、事業参加等を強要しないこと
  • 事業の内容が、宗教的または政治的色彩を有していないこと
  • 表彰がある場合は、審査基準が明確であること
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるものでないこと
  • 後援等と行うことが不適当でないこと
  • 暴力行為または迷惑行為を伴うおそれのないこと
  • 個人的活動で社会性に乏しいものでないこと
  • 計画等が完全でなく確実性が疑わしいものでないこと など

3.決定

承認の決定をしたときは、申請者に対して河南町後援等の承諾書(様式第2号)を交付します。
なお、承認の決定につき必要があると認めるときは、条件を付けることがあります。

4.不承認

承認の条件を満たさないと認めた時は、申請者に対して河南町後援等の不承認書(様式第3号)で通知します。

5.取り消し

虚偽の申請、その他不正な手段により承認を受けたとき、または承認条件もしくは指示に違反したときは、後援等の承認を取り消すことがあります。

6.完了報告

後援等の承認を受けたものは、事業完了後遅滞なく河南町後援等の事業完了報告書(様式第4号)及び事業の実施状況が確認できる書類を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 秘書企画課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:210・211・213)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール/秘書企画係:hisho@town.kanan.osaka.jp
Eメール/広報担当:kouhou@town.kanan.osaka.jp
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