定款を変更する場合に提出する書類(設立運営の手引第4章参照)

更新日:2022年09月30日

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下記以外に、変更後の定款が必要です。

認証が不要な軽微の変更(事務所の所在地の河南町内での変更等)を行う場合

認証が必要な変更を行う場合

活動の種類の変更や事業の種類の変更がある場合のみ添付。その際には「当該定款変更日の属する事業年度」及び「翌事業年度」をそれぞれの事業計画書を添付すること

活動の種類の変更や事業の種類の変更がある場合のみ添付。その際には「当該定款変更日の属する事業年度」及び「翌事業年度」をそれぞれの活動予算書を添付すること

活動の種類の変更や事業の種類の変更がある場合のみ添付。その際には「当該定款変更日の属する事業年度」及び「翌事業年度」をそれぞれの活動予算書を添付すること

活動の種類の変更や事業の種類の変更がある場合のみ添付。

所轄庁の変更がある場合のみ添付。

所轄庁の変更がある場合のみ添付する書類

  • 直近の事業報告書
  • 活動計算書
  • 貸借対照表
  • 財産目録
  • 年間役員名簿
  • 前年度の社員のうち10人以上の名簿又は(設立後これらの書類が作成されるまでの間は)設立の時の事業計画書
  • 活動予算書
  • 財産目録

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 秘書企画課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:210・211・213)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール/秘書企画係:hisho@town.kanan.osaka.jp
Eメール/広報担当:kouhou@town.kanan.osaka.jp
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