解散をする場合に提出する書類(設立運営の手引第4章参照)

更新日:2022年09月30日

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  • 解散届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付してください。
  • 解散認定申請書には、法人の目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書類を添付してください。
  • 清算人就職届出書には、就職した清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付してください。
  • 清算結了届出書には、法人の清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付してください。

社員総会の議決、定款で定めた解散事由の発生、社員の欠乏又は破産手続開始の決定により解散した場合

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能により解散しようとする場合

解散した法人の残余財産の帰属先について、定款に定めなく、国又は地方公共団体に譲渡しようとする場合

清算人の交代等法人の清算中に清算人が就職した場合

清算が結了した場合

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