請願・陳情の手続き、傍聴の案内
請願・陳情の手続き

請願・陳情の手続き 町政についての要望などを請願、陳情として文書で議会に提出することができます。議会に提出する請願は、必ず一名以上の議員の紹介が必要です。特に形式は問いませんが、請願の趣旨・提出年月日・請願者の住所及び氏名などを記載して押印し、議長あてに提出してください。この場合、表紙に紹介議員の署名・押印も必要です。
陳情は、請願と同じ要領ですが、議員の紹介は必要ありません。
備考:詳しくは議会事務局にお問い合わせください。
傍聴の案内

会議の傍聴を希望される方は、当日、議会事務局で議会傍聴申出書に住所、氏名、年齢を記入し、傍聴してください。先着順で定員は24名です。傍聴席が満席の場合、別室にて視聴ができます。傍聴人は議場に入ることはできません。議会は町長が招集しますが、日程は議会運営委員会で決定します。決定すれば、その都度ホームページでお知らせいたします。
傍聴ができない人
- 危険なものを所持している人
- 酒気を帯びている人
- 旗、のぼり、プラカードその他これらに類するものを所持している人
傍聴人の遵守事項
- 議場における言論に対して、拍手その他の行為により公然と可否を表明しないこと
- 私語、談笑、放歌など議事の妨害となるような行為をしないこと
- はちまき及び腕章の着用表示威的行為をしないこと
- 飲食又は喫煙をしないこと
- 帽子、首巻などを着用しないこと
- 議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと
その他必要事項
- 年令12歳未満の人は、議長の承認が必要
- 傍聴席において写真、映画などの撮影又は録音をしようとするときは、あらかじめ議長の承認が必要
- 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない
委員会の傍聴
委員会の傍聴については、委員長が委員会に諮って決めています。通常、別室にて視聴というかたちをとっています。
詳しくは議会事務局にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:330・331)
ファックス番号:0721-93-6755
Eメール:gikai@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2022年09月30日