会社を退職後から無保険の状態になっています。どうなりますか?

更新日:2022年09月30日

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ご家族の方の健康保険等の被扶養者になれない等で無保険の状態の場合は、国民健康保険に加入することになります。届け出が遅れた場合でも届け出の日からではなく、以前の健康保険の資格喪失日まで遡って加入することになります。

保険料は、加入日の属する月から納めていただくことになり、最長2年間さかのぼります。職場の健康保険を喪失した日がわかる書類(健康保険等喪失証明書・離職票・雇用保険受給者票や任意継続保険の場合はその喪失証明書など)と印かん(認印)を持って、早急に手続きしてください。なお、以前の健康保険等の喪失後に自己負担で医療費をお支払いされている場合、喪失日から14日以内に届け出がないと、遡って保険給付できませんのでご注意ください。

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