事業系ごみ(一般廃棄物)を排出する事業者の方へ
ごみ処理は、事業者に処理責任があります。
事務所・事業所・店舗などで、事業活動から排出される事業系一般廃棄物=事業系ごみ(生ごみ・木・紙・繊維くず)は、事業所の責任において適正に処理する必要があります。
事業系ごみの処理を行う場合
町内の各排出事業者は、それぞれの業態や特性により、以下の排出方法が選べます。
(1)自己搬入(排出事業者自ら清掃工場へ搬入する)
(2)河南町に一般廃棄物収集運搬処理を委託(実処理は河南町が委託している阪南清掃株式会社が行います。)
河南町に一般廃棄物運搬処理を委託する場合
事業系一般廃棄物の運搬処理を委託する場合、河南町に届け出が必要です。
河南町住民生活課衛生係まで、お電話ください。
手数料の計算方法は次の2通りです。また、届け出の際に下記項目についてお聞きしますので、事前に確認をお願いします。
計算方法 | 毎月固定 | 個数変動 |
どちらの計算方法であっても、処理手数料は1袋につき300円となります。
○確認事項
・事業所名・住所・代表者名・電話番号
・ごみ集積場所
・一回あたりの排出袋数(45ℓの袋で計算します。)
・収集回数(週に何回か、もしくは月に何回か)
※収集曜日は指定していただくことが可能です。例:毎週火・金、毎月第1金曜日など(日曜日と年末年始を除く)
手数料の支払いについて
河南町では事業系一般廃棄物の収集運搬および処理手数料の徴収を阪南清掃株式会社へ委託しています。
そのため、処理手数料の請求書・領収書などは阪南清掃株式会社から事業所に発行いたします。
このため、事業系一般廃棄物の処理を河南町に依頼いただいておりますが、処理手数料の支払い先は阪南清掃株式会社となります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:125・126)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2023年12月05日