河南町内で太陽光発電設備を設置された方へ

更新日:2022年12月22日

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太陽光発電設備も償却資産の申告の対象となる場合がありますので、申告書のご提出をお願いいたします。

 

申告の対象となる資産

河南町内に設置した太陽光発電設備のうち、下記に該当するもの

設置者 申告の対象となる資産
個人(住宅用) 【発電出力量が10kw以上の太陽光発電設備】
経済産業省の認定を受けて設置した10kw以上の太陽光発電設備は,売電するための事業用資産となり,全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として申告の対象となります。
個人(事業用) 【すべての太陽光発電設備】
個人の方であっても,土地の上に設置したものや,店舗やアパートなど事業を営む方が事業の用に供しているものについては,発電出力量や,全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として申告の対象となります。
法人 【すべての太陽光発電設備】
事業の用に供している資産になりますので,償却資産として申告の対象となります。

 

償却資産の申告について

下記リンク先よろ申告の手引をご確認の上、償却資産の申告をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
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