徴収猶予の「特例制度」(新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ)

更新日:2022年09月30日

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新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減収があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができる特例が設けられました。

担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

対象となる方

次のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。

対象となる地方税

  • 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、固定資産税、法人町民税、軽自動車税(種別割)などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象となります。
  • 既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請手続き等

  • 関係法令の施行から2カ月後(令和2年6月30日)、または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。詳しい内容は、問い合わせください。
  • 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料などを提出してください。提出が難しい場合は口答により、お伺いします。

その他の納税の猶予制度(既存の制度)

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、税務課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、町税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、税務課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
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