東日本大震災により被害を受けられた方へ、税金関係のお知らせ

更新日:2022年09月30日

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大震災により被害を受けられた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続きを行うことで所得税が還付となる場合があります。

そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。

詳しくは、富田林税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。

また、地方税についても、住民税・固定資産税・自動車税等の特例があります。詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。

問い合わせ先

  • 富田林税務署 電話番号: 0721-24-3281
  • 南河内府税事務所 電話番号:0721-25-1131
  • 税務課 電話番号:0721-93-2500(内線143)

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
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