入湯税
入湯税は、鉱泉浴場の入湯者に課税されます。税額は、一人一日150円です。(日帰り客は75円)
なお、入湯税の納付は、浴場の経営者など(特別徴収義務者)が所定の期間までに行います。
この記事に関するお問い合わせ先
住民部 税務課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2022年09月30日