法人町民税
納税義務者
- 町内に事務所、事業者がある法人(人格のない社団等で収益事業を行う者は法人とみなす)
- 町内に寮などがある法人で、事務所、事業所がないもの
- 町内に事務所、事業所または寮などがある人格のない社団などで、代表者または管理人の定めのあるもの
税額
- 1の法人:均等割と法人税割
- 2の法人:均等割のみ
- 3の法人:均等割のみ
申告と納付
事業年度:6か月
確定申告納付
事業年度終了の日の翌日から2か月以内申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額
事業年度:1年
予定申告中間申告納付
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
申告納付額は(ア)または(イ)の額
- (ア)予定申告
均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額 - (イ)中間申告
均等割額と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
事業年度:1年
確定申告納付
事業年度終了の日の翌日から2か月以内申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額
税率
均等割(年額)
法人等の資本金等の金額が50億円を超える法人
- 町内の従業者数 50人超 :3,000,000円
- 町内の従業者数 50人以下: 410,000円
法人等の資本金等の金額が10億円を超え50億円以下の法人
- 町内の従業者数 50人超 :1,750,000円
- 町内の従業者数 50人以下: 410,000円
法人等の資本金等の金額が1億円を超え10億円以下の法人
- 町内の従業者数 50人超 : 400,000円
- 町内の従業者数 50人以下: 160,000円
法人等の資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人
- 町内の従業者数 50人超 : 150,000円
- 町内の従業者数 50人以下: 130,000円
法人等の資本金等の金額が1千万円以下の法人
- 町内の従業者数 50人超 : 120,000円
- 町内の従業者数 50人以下: 50,000円
上記に掲げる法人以外の法人等
50,000円
法人税割
- 令和元年9月30日以前に開始する事業年度分:法人税額の 9.7%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分:法人税額の6.0%
税率の改正
平成28年度の税制改正に伴い、法人税割の税率が変わりました。新税率は、令和元年10月1日以降に開始する事業年度に適用します。
予定申告の経過措置
税率の改正に伴い、予定申告について経過措置が設けられました。令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割は、次のとおりです。
「前事業年度の法人税割額 × 3.7÷前事業年度または前連結事業年度の月数」
通常は「前事業年度の法人税割額 × 6÷前事業年度または前連結事業年度の月数」です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民部 税務課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2022年09月30日