子宮頸がん予防ワクチンのキャッチアップ接種の期間延長について
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の積極的な勧奨が差し控えられた期間に定期接種に対象年代であった平成9年度から平成19年度生まれの女子を対象とした「キャッチアップ接種」については、令和4年4月1日から令和7年3月31日までとしていましたが、令和6年11月29日付の国通知により、経過措置期間が1年間延長となりました。
【キャッチアップ接種とは】
積極的勧奨を控えていた期間に定期接種の対象者であった女子で、過去に公費でHPVワクチンを合計3回受けていない人は、改めて公費での接種の機会を設ける「キャッチアップ接種」の制度を実施しています。
【キャッチアップ接種対象者】
平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれまでの女子及び平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれ(高1相当)の女子で令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に、1回目または2回目接種が済んでいる方(令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に1回も接種していない方は対象となりません)
【キャッチアップ接種実施期間】
令和8年3月31日まで
HPVワクチンに関する広報について(厚生労働省ホームページにリンク)
キャッチアップ接種対象者の任意接種費用助成について
キャッチアップ接種対象者で、定期接種対象年齢を過ぎて(高校2年生相当以降)以下のHPVワクチンを自費で接種された人は、かかった費用のうち規定の額を償還払いにて助成します。健康づくり推進課窓口で申請してください。
【対象になるHPVワクチン】
HPV2価ワクチン(サーバリックス)
HPV4価ワクチン(ガーダシル)
(注意)この2つ以外のHPVワクチンは費用助成対象外です。
【償還払いの対象者】
下記のすべてに該当する者
・平成9年4月2日~平成18年4月1日生まれた女子
・令和4年4月1日時点で河南町に住所を有すること
・16歳となる日の属する年度の末日までに子宮頸がん予防ワクチンの定期接種において3回の接種を完了していないこと
・17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに日本国内の医療機関で2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)の任意接種を受け、実費を負担したこと
・償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていないこと
【助成額】
町が定める額と実際支払った額のいずれか少ない額
【申請に必要な書類】
償還払申請書、予防接種の種類や領収金額のわかるもの(領収書、明細など)、接種記録が確認できるもの(予防接種済証明書、母子健康手帳など)、振込先を確認できるもの(通帳など)
【申請期限】
令和7年3月末日
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康づくり推進課 健康管理係
郵便番号585-0014
大阪府南河内郡河南町大字白木1371番地(かなんぴあ内)
電話番号:0721-93-2500(内線:61-123・61-124・61-125)
ファックス番号:0721-90-3288
Eメール:kenkou@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2025年02月06日