新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、規定の接種時期に接種できなかった方へ(令和7年5月7日接種期限)

更新日:2024年01月27日

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新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、小児の定期予防接種において、規定の接種期間に接種できなかった場合、下記の条件に全てあてはまる場合に限り、接種前に事前手続きをすることで、対象期間を過ぎていても定期予防接種として公費負担で接種することができます。

※ロタウイルスワクチン、子宮頚がんワクチンについては対象外

接種対象者(1)、(2)の両方に該当する人

(1)接種時点において河南町民の人

(2)令和2年3月19日(※1)から令和5年5月7日(※2)までに接種期限が到来した人で未接種の人

※1 厚生労働省が「特別な事情」として取り扱いを可能とする事務連絡が発出された日

※2 新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」となる前日

接種期限(令和7年5月7日まで)※接種前に事前手続きが必要

 

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