重度障がい者(重度障がい児)への助成等

更新日:2023年05月26日

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大阪府重度障がい者在宅介護支援給付金

療育手帳の障がい程度が「A(重度)」で、かつ、身体障がい者手帳1級、または、2級の交付を受けた人と同居している介護者(父母等)に対し、給付金が支給されます。

対象者

重度の身体障がい(身体障がい者手帳1級、または、2級)と認定され、かつ、重度の知的障がい(療育手帳A)と判定を受けた人

次の要件に該当する人は、受給できません。

  • 特別障がい者手当を受給している人
  • 施設に入所している人(グループホームへの入居を含む)
  • 病院に入院している人(付き添いが必要な場合は除く) など

支給額

10,000円(月額)

支給月

毎年1月、4月、7月、10月の月末

3か月分を年4回に分けて支給します。

重度障がい者(重度障がい児)住宅改造助成

在宅の重度障がいのある人が、心身の状況により、便所・浴室・廊下などの住宅改造が必要な場合に、改造工事にかかる費用を助成します。
対象となる世帯、工事、助成額には基準があります。また、介護保険の給付対象(住宅改修)となる工事については、助成対象外となります。

重度身体障がい者等移動支援

車いすなどを利用する方法以外で外出することが困難な身体障がいのある人(身体障がい者手帳1級、または、2級)には、タクシー利用料金の総額から一部助成(1枚あたり700円)するチケットを交付しています(年48枚まで)。1回の乗車につき2枚まで使用できます。

※町と契約している、一般タクシー及びリフト付きタクシー事業所でのみ使用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課(社会福祉係)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(社会福祉係/内線:127・128)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
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