日常生活用具の給付
在宅の身体障がい者(身体障がい児)・知的障がい者(知的障がい児)・精神障がい者・難病患者が、日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて日常生活用具が給付されます(ただし、日常生活用具の種類によっては、障がいの種別、等級等によっては交付が制限される場合があります)。
なお、負担が重くなりすぎないように所得に応じて利用者負担上限額が設定され、負担の軽減が図られます。
購入される前に、必ず高齢障がい福祉課にご相談ください。
対象者
障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳)を持っている人、難病患者(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令別表に掲げる疾病があり、在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される人)
ただし、一定所得以上【障がい者本人(配偶者を含む)・障がい児の場合は本人が属する世帯の生計維持者の市町村民税所得割額が46万円以上】の場合は、支給対象外となります。
用具の種類
区別 | 日常生活用具の種類 |
---|---|
介護訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器など |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具、便器、T字状・棒状の杖、頭部保護帽、火災警報器、自動消火器など |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器、ネブライザー、盲人用体温計、盲人用体重計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、盲人用血圧計など |
情報意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置、視覚障がい用活字文章読み上げ装置、聴覚障がい者用通信装置、大活字図書など |
排せつ管理支援用具 | ストーマ装具、紙おむつ、収尿器 |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 |
- 詳しくは、高齢障がい福祉課へお問い合わせください。
- 重度障がい者(重度障がい児)の人は、必要に応じて、電気式たん吸引器や特殊寝台などの生活用具の給付が受けられます。
必要なもの
- 申請書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
- 印鑑
- 障がい者手帳
- 見積書
- 特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証(難病のうち、358疾患に該当される場合)
種類によっては、医師意見書が必要となる場合があります。(難病患者は必要です。)
給付要件等については、次の要綱をご確認ください。
給付を希望される場合は、購入前に次の申請書に必要事項を記載のうえ、給付を希望する用具の見積書を添付し、申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
更新日:2022年09月30日