療育手帳の交付
療育手帳は、大阪府子ども家庭センターまたは大阪府障がい者自立相談支援センターにおいて、知的障がいと判定された人に交付されるもので、障がいの程度によってA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。
療育手帳を取得することで福祉の制度等を利用できます。その内容は障がいの程度によって、適用範囲が異なります。
なお、療育手帳は数年毎に更新の手続きが必要です。更新時期を過ぎると福祉制度の受給が保留されたり、停止されたりする場合がありますので、ご注意ください。
新規
対象者
- 知的な障がいがあると判定された人
- 他府県、府内の政令市から転入された人で療育手帳の交付を受けていた人
必要なもの
- 療育手帳交付申請書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
- 印鑑
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
- 療育手帳(他府県、府内の政令市から転入の場合のみ)
申請日時点で、満18歳以上の人については、聞き取り調査が必要となります。
更新
対象者
数年に一度、判定の見直しを行います。
手帳には、「次の判定年月」が記載されています。その前月までに手続きをしてください。
必要なもの
- 療育手帳更新申請書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
- 印鑑
- 療育手帳
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
申請時点で、満18歳以上の人については、聞き取り調査が必要となります。
記載事項変更
対象者
- 氏名、保護者が変わった場合
- 府内の政令市以外からの転入
- 町内で転居した場合
必要なもの
- 療育手帳記載事項変更届出書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
- 療育手帳
再交付
対象者
- 手帳を紛失や破損した人
- 写真の張り替えをしたい人
必要なもの
- 療育手帳再交付申請書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
- 印鑑
- 療育手帳
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
返還
対象者
手帳の交付を受けた人が死亡した場合など
必要なもの
- 療育手帳返還届出書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
- 届出人の印鑑
- 療育手帳
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢障がい福祉課(介護保険係・高齢福祉係)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
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電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
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更新日:2022年09月30日