身体障がい者手帳の交付
身体障がい者手帳は、身体に障がいのある人が申請により交付されるもので、障がいの程度により1級から6級までの等級があります。肢体不自由については、7級に該当する障がいが2つ以上重複するときは6級になります。
身体障がい者手帳を取得することで福祉の制度等を利用できます。障がいの内容及び障がいの程度(等級)によって、適用範囲が異なります。
新規交付
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能またはそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障がい)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある人
身体障害者福祉法に規定する指定医師の診断書が必要です。
必要なもの
- 手帳交付申請書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
- 指定医師の診断書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
- 印鑑
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽、申請日前1年以内のもの)
再交付(等級変更・障がい名追加)
対象者
- 障がいの程度が変わった人
- 新たに別の障がいが生じた人
身体障害者福祉法に規定する指定医師の診断書が必要です。
必要なもの
- 手帳交付申請書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
- 指定医師の診断書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
- 印鑑
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽、申請日前1年以内のもの)
再交付(再認定)
対象者
手帳に「再認定年月」が記載されている人
再認定期日の3ヶ月前から手続きをすることができます。
必要なもの
- 手帳交付申請書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
- 指定医師の診断書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
- 印鑑
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽、申請日前1年以内のもの)
再交付(破損・紛失・写真貼替)
必要なもの
- 以前交付を受けた手帳を破損した人
- 以前交付を受けた手帳を紛失した人
- 以前交付を受けた手帳の写真を貼り替えたい人
必要なもの
- 手帳交付申請書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
- 印鑑
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽、申請日前1年以内のもの)
氏名・住所変更
対象者
氏名や住所が変わった人
必要なもの
本町に転入した場合
- 記載事項変更届(高齢障がい福祉課窓口で配布)
- 印鑑
- 身体障がい者手帳
町内で転居した場合
- 記載事項変更届(障がい福祉課窓口で配布)
- 印鑑
- 身体障がい者手帳
返還
対象者
手帳の交付を受けた人が死亡した場合など
必要なもの
- 返還届(高齢障がい福祉課窓口で配布)
- 身体障がい者手帳
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢障がい福祉課(介護保険係・高齢福祉係)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
更新日:2022年09月30日