住民税均等割のみ課税世帯支援給付金について

更新日:2024年03月08日

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令和5年度の住民税均等割のみが課税される世帯に対して、1世帯あたり10万円の現金を給付します。

支給対象

基準日(令和5年12月1日)において、河南町の住民基本台帳に記録されている世帯で、世帯全員が令和5年度の住民税所得割が非課税の世帯

※市町村民税非課税のみの世帯は本支給の対象外です。

※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯も対象外です。

支給額

1世帯あたり10万円

※この給付金は、差押禁止等及び非課税となっています。

申請方法

支給対象に該当する人(令和5年1月2日以降に転入した世帯を除く)

手続きが必要です。対象と思われる世帯主に対して、令和6年3月8日(金曜日)に確認書を発送しました。

下記の事項を確認し支給対象に該当する場合には、必要事項を記入し、本人確認書類や口座情報など必要書類を添付して返送してください。

窓口の混雑が予想されるため、原則郵送での提出に協力をお願いします。

確認事項

・世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと

・世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと

・世帯の全員が、令和5年度住民税所得割が課されておらず、うち少なくとも1人が住民税均等割のみ課されていること

確認書返送期限:令和6年5月31日(金曜日)

確認事項にチェック漏れがある場合や上記期限までに確認書の返送がない場合、給付金を受け取ることができません。

支給対象に該当する人(令和5年1月2日以降に転入した世帯)

給付金を受け取るには、申請が必要です。

詳しくは問い合わせてください。

支給時期

確認書または申請書を町が受理した日から、3週間後を予定しています。

詐欺にご注意ください

  • 町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 町や内閣府などが給付金の支給のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
  • 現時点で、町や内閣府などから、住民の皆さまに世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を電話や郵便、メールでお問い合わせすることは、絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課(社会福祉係)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(社会福祉係/内線:127・128)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
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