認定こども園 保育園部門(2号・3号認定)の年度途中の入園申込について
認定こども園(保育園部門)を利用するためには、保護者(両親と別居している場合には、児童を養育している者)が以下の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する必要があります。
保育を必要とする事由
- 就労(就労時間が月64時間以上である場合)
- 妊娠・出産(妊娠中である、または出産後間もない場合)
- 保護者の疾病・障がい(病気や怪我、または障がいを有している場合)
- 介護・看護(親族等を常時介護または看護している場合)
- 災害復旧(震災、風水害、火災その他復旧にあたっている場合)
- 求職活動(求職活動を継続的に行っている場合)
- 就学(就学や職業訓練のため保育することができない場合)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもの継続利用が必要な場合
- その他、これらに類する状態と町長が判断した場合
申込について
新年度(4月から)の入園は、毎年10月頃に受付を行います。
途中入園は、前月10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)までの申込で、随時受付を行っています。
※ただし、毎年2月・3月の入園申請の受付は行っておらず、1月入園(12月10日〆切分)がその年度の最終入園となります。
入園の決定について
保育の必要性の高い児童から入園を決定し、保護者あてに通知します。
なお、保育を必要とする事由に該当していても、保育園等の定員を超えるなどの場合は入所保留となることがあります。
申込書類
入園の申込には、以下の書類が必要となります。
- 施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書(兼特定教育・保育施設等利用申込書)
- 転入等誓約書 申込時に河南町内にお住まいでない方のみ
- 保育を必要とする証明書(以下の表のとおり)
保育を必要とする証明書類 | 保護者等の状況 | 注意事項 |
---|---|---|
就労証明書 | 就労 | 保護者記載欄を保護者が記入し、会社記載欄を事業者側が(自営・農業等の方は経営者が)記入してください。 自営・農業の方は裏面の1日の就労状況の記載と自営・農業を行っていることが客観的に証明できる書類を添付してください。 |
保育を必要とする事由理由申立書 | 妊娠・出産 | 母子手帳の申立者名、予定日部分の写しを添付してください。 |
保育を必要とする事由理由申立書 | 疾病・障がい | 「主治医の意見書」、診断書、各対象手帳や介護保険証等の写しを添付してください。 |
保育を必要とする事由理由申立書 | 介護・看護 | 「主治医の意見書」、診断書、各対象手帳や介護保険証等の写しを添付してください。 |
保育を必要とする事由理由申立書 | 求職活動 | |
保育を必要とする事由理由申立書 | 就学 | 通学、在学証明書及び学生証の写し等、在学の事実が確認できる書類を添付してください。 |
保育を必要とする事由理由申立書 | 災害復旧、 その他 |
罹災証明書等その事実が確認できる書類を添付してください。 |
提出書類は、こども1ばん課で配布しています。また、下記のデータファイルをダウンロードのうえ印刷してお使いいただけます。書類を印刷する場合は、必ずA4白色の用紙を使用し印刷してください。
01.こども園(保育園部門)入園の案内(年度途中版) (PDFファイル: 2.8MB)
03.施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書(兼 特定教育・保育施設等利用申込書) (PDFファイル: 777.9KB)
04.就労証明書・就労証明書記入要領 (PDFファイル: 1.4MB)
05.保育を必要とする事由理由申立書 (PDFファイル: 94.0KB)
06.主治医の意見書(保護者等が疾病の場合) (PDFファイル: 43.1KB)
07.主治医の意見書(介護看護付添の場合) (PDFファイル: 39.8KB)
保育料について
保護者の所得に応じて決まります。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
河南町保育利用調整基準について
河南町保育利用調整基準 (PDFファイル: 857.8KB)
保育園・認定こども園(リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:161・162)
ファックス番号:0721-93-7560
Eメール:kodomo@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2025年03月10日