道路法違反の樹木除却を行政代執行
宅地から町道にはみ出している樹木が道路法第43条に違反することから、行政代執行法の規定に基づき、除却義務者である土地所有者に代わり、道路管理者として除却を行いました。
1.相手方及び場所
個人情報のため省略
2.行政代執行に至った概要
除却義務者の宅地から町道にはみ出しているカイヅカイブキ(以下「本件樹木」という。)については、令和3年5月に、地域住民から本件樹木が繁茂して道路の見通しが悪く、通行に危険であると町へ苦情がありました。その後、度重なる道路法に基づく行政指導に加え、道路法第71条の規定に基づく違反樹木の除却命令を発するなど、自主的な是正を促してきましたが、是正されませんでした。
近隣住民からの対応を求める声も年々増加していることも踏まえ、このまま放置することは著しく公益に反すると認められるため、下記のとおり行政代執行により、町道へはみ出している範囲に限定して、本件樹木の除却を実施しました。
なお、行政代執行の費用は、行政代執行法第2条の規定に基づき、除却義務者である土地所有者から徴収します。
3.経過
令和5年10月5日 勧告書発出
令和5年10月26日 弁明の機会の付与通知
令和5年11月20日 除却命令書を発出
令和5年12月7日 履行勧告書を送付
令和5年12月25日 戒告書を発出
令和6年2月6日 代執行令書を発出
令和6年2月28日 代執行執行日
4.執行内容
町道部分にはみ出している本件樹木について、道路空間に存在する枝及び葉一切を除却 (※戒告書の内容と同じ)
5.行政代執行費用
行政代執行法第2条の規定により、相手方から徴収する(約20万円)
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更新日:2024年03月27日