土砂災害に関すること

更新日:2025年07月03日

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土砂災害警戒区域等の指定状況

急傾斜地の崩落等が発生した場合には建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域のことで、大阪府が土砂災害防止法に基づき基礎調査を実施し、大阪府知事が土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域を指定し、公開しています。

指定された箇所は、以下のページより確認できます。

新たな「土砂災害の発生源となるおそれのある箇所」の公表について

大阪府は、土砂災害防止法に基づき、これまでに約8,300箇所の土砂災害警戒区域等の区域指定に加え、新たに約4,300箇所が「土砂災害の発生源となるおそれのある箇所」に該当するとして公表しました。
これらの箇所は、今後、法律に基づく現地調査が行われ、被害が想定される区域が明らかになれば、土砂災害警戒区域等の指定が行われます。

調査には、相当の時間を要する見込みである一方、これらの箇所では土砂災害が発生するおそれもあることから大雨が発生した場合早めの避難行動につなげていただくため箇所を公表しています。

以下のページより確認できます。

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大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
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