クーリング・オフ制度
クーリング・オフ制度とは
消費者が訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘により契約の申込みや締結をした場合に、一定の期間内であれば無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
特定商取引法では、次のようにクーリング・オフが行使できる期間が定められています。
クーリング・オフができる取引と期間
取引内容 | 取引期間 |
---|---|
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなど) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供(エステティックサロン、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) | 8日間 |
訪問購入(事業者が消費者の自宅を訪ねて商品の買取を行うもの) | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法など) | 20日間 |
期間は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日を1日目として数えます。
通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

クーリング・オフができない場合
- 自動車(二輪のものを除く)、葬儀などクーリング・オフ制度がなじまない取引
- 3,000円未満の現金取引
- 健康食品や化粧品など政令で指定された消耗品を使用した場合
など…
自分でできる!クーリング・オフ
- 書面(はがき可)または電磁的記録で通知することができます。
- クーリング・オフの書面などには、契約日、商品名、契約金額、事業者名、契約者氏名を書いた契約解除通知書を決められた期間内に特定記録郵便など配達記録が証明できるような郵送方法で通知します。
- クレジット契約をした場合には、クレジット会社にも同様の通知を必ず出しましょう。
- 2022年6月1日から電磁的記録による通知が可能になりました。ファックス、電子メールのほか、USBメモリなどの記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームなどにより通知することができます。
- クーリング・オフができる取引かどうか不明な時や、書き方などが分からない時は、一人で悩まずにすぐに消費生活センターに相談しましょう。
クーリング・オフ通知を出した後は、証拠として関係書類の保管をしましょう。
販売事業者宛


クレジット会社宛


書面でクーリング・オフ手続きをした場合
書面(はがき)のコピーをとり、はがきのコピーと郵便局の受領書、契約書を5年間は保管しておきましょう。
電磁的記録でクーリング・オフ手続きをした場合
送信したメールやウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォームなどの画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
まち創造部 農林商工観光課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:261・262・263)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:nousyoukan@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:261・262・263)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:nousyoukan@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
更新日:2022年09月30日