セーフティネット保証5号認定について

更新日:2024年04月09日

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中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定について

町では、国のセーフティネット保証制度の実施に伴い、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく特定中小企業者認定書を発行しています。
この認定書は、大阪府中小企業向け融資制度の「経営安定資金」の申し込みに必要となります。
平成25年4月1日以降の5号指定業種は細分類に基づいて認定します。

認定要件

  • 河南町内に主たる事業所(注釈1)を有すること
    (注釈1)登記地に企業実態の無い場合は、実際の本社の住所地の市町村で認定を受けることになります。
  • 経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であること
  • 次のいずれかに該当していること
    • (イ)最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して10%以上減少していること。ただし、その申請者が平成23年4月1日から令和3年3月31日までに認定申請を行う場合にあっては、「最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。」とする。
    • (ロ)原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

国の指定業種について

令和6年4月1日~令和6年6月30日までの指定業種については、中小企業庁ホームページまたは農林商工観光課窓口でご確認ください

認定申請書

お問合せの多いセーフティネット保証(経営安定関連保証)の5号(イ)の認定申請書様式は下記のとおりです。
(5号(ロ)については、農林商工観光課窓口で配付しております。)

申請時にご持参いただくもの

認定申請書

  • 保証協会用と町控用 各1部(それぞれ別様式です)
  • 持ち出し可能な場合、実印(申請書の記載内容により誤り等があった場合に必要)

認定の根拠となる添付書類

  • 別紙様式:計算表
  • 認定申請書の記載事項について確認が可能な書類(写し可)
     <例:月ごとの売上高等がわかる試算表、損益計算書、確定申告書など営んでいる事業が属する業種がわかる登記簿謄本など>

委任状

第三者が申請する場合は必要です。

その他の特定中小企業者(経営安定関連1~8号)の認定もおこなっております。
詳しくは、農林商工観光課までお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の緩和について

 新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月間の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月間の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。

前年同期の売上高等に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間が含まれている場合は、前々年同期の売上高等と比較してください。

認定申請書

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 農林商工観光課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:261・262・263)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:nousyoukan@town.kanan.osaka.jp
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