セーフティネット保証4号認定について(R5年10月1日~)

更新日:2023年10月01日

ページID : 6612

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定について

 町では、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく特定中小企業者認定書を発行しています。

令和2年新型コロナウイルス感染症

 新型コロナウイルス感染症は、セーフティネット保証制度(4号)の指定を受けました。

 また、大阪府全域が新型コロナウイルス感染症による相当数の中小企業の事業活動に著しい支障が生じている地域として指定されました。

指定期間

令和2年2月18日から令和6年6月30日 まで
※資金使途を借換目的以外の方は認定対象外

令和5年10月1日以降の認定について

・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定します。(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
・令和5年9月30日までに河南町に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

対象となる中小企業者

次のすべてに該当する中小企業者

  • 指定地域において1年間以上継続して、事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
  • 河南町で認定できるのは、町内に本店のある法人、町内に事業所のある個人事業者の方です。
  • セーフティネット保証4号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高等は比較対象に入らず同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。

認定申請書

申請時にご持参いただくもの

必要書類

  • 認定申請書(申請者用と町控用 各1部)
  • 別紙計算書
  • 売上高等の減少が確認できる書類(売上台帳、決算書等)
  • 売上高等の減少見込みが確認できる書類(試算表等)
  • 商業登記簿謄本または履行全部事項証明書の写し(3か月以内に取得したもの)

委任状

第三者が申請する場合は必要です。(任意の形式)

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

対象となる中小企業者

  1. 河南町内で事業を行っていること。
     事業所が所在する市町村で認定を受けることが必要です。
  2. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者又は、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

認定要件

1.から3.のいずれかの要件を満たすこと。

  1. 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して、20%以上減少していること。【様式3:最近1か月と最近3か月の売上比較】
  2. 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20%以上減少していること。【様式4:令和元年12月の売上比較】
  3. 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3か月間を比較して20%以上減少していること。【様式5:令和元年10月から12月の売上比較】

必要書類

認定申請書(申請者用と町控用 各1部)

 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者(2のみ申請可能)

  • 売上高等の減少が確認できる書類(売上台帳、決算書等)
  • 売上高等の減少見込みが確認できる書類(試算表等)
  • 商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に取得したもの)
  • 委任状(第三者が申請する場合は必要です。)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 農林商工観光課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:261・262・263)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:nousyoukan@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム