セーフティネット保証5号認定について(令和6年7月1日~)

更新日:2024年12月01日

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中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定について

町では、国のセーフティネット保証制度の実施に伴い、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく特定中小企業者認定書を発行しています。
この認定書は、大阪府中小企業向け融資制度の「経営安定資金」の申し込みに必要となります。
平成25年4月1日以降の5号指定業種は細分類に基づいて認定します。

認定要件

  • 河南町内に主たる事業所(注釈1)を有すること
    (注釈1)登記地に企業実態の無い場合は、実際の本社の住所地の市町村で認定を受けることになります。
  • 経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であること
  • 次のいずれかに該当していること
    • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少であること
    • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと

※令和6年7月1日以降の運用見直しについて

セーフティネット保証5号認定の主な変更点
令和6年6月30日まで 令和6年7月1日から

【コロナ前比較の取扱いの変更】
最近1か月の売上高とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高をコロナ直前同期と比較

最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較
【創業者申請の拡充】
コロナの影響を受けた創業者のみが利用可能

コロナの影響を受けた者に限らず利用可能
 

 

国の指定業種について

令和6年10月1日~令和7年3月31日までの指定業種については、中小企業庁ホームページまたは農林商工観光課窓口でご確認ください

認定申請書

お問合せの多いセーフティネット保証(経営安定関連保証)の5号(イ)の認定申請書様式は下記のとおりです。
(5号(ロ)については、農林商工観光課窓口で配付しております。)

【通常の様式】

(イー1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

(イー2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合

【創業者申請様式】

(イー3)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

(イー4)指定業種と非指定業種を営んでいる場合

申請時にご持参いただくもの

認定申請書

  • 保証協会用と町控用 各1部

認定の根拠となる添付書類

  • 別紙様式:計算表
  • 認定申請書の記載事項について確認が可能な書類(写し可)
     <例:月ごとの売上高等がわかる試算表、損益計算書、確定申告書など営んでいる事業が属する業種がわかる登記簿謄本など>

委任状

第三者が申請する場合は必要です。


詳しくは、農林商工観光課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 農林商工観光課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:261・262・263)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:nousyoukan@town.kanan.osaka.jp
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