セーフティネット保証2号認定について

更新日:2024年07月09日

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中小企業信用保険法第2条第5項第2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)の規定による認定について

 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

・当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
・当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
・当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者

※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。(詳しくは、中小企業庁ホームぺージをご覧下さい。)

現在の指定案件

 

指定期間

 1.令和5年8月24日から令和6年8月23日まで
2.令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

申請時にご持参いただくもの

必要書類

1.中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書
イ(指定事業者との直接取引)、ロ(指定事業者との間接取引)で申請書が異なります。
2.認定の根拠となる売上高を確認できる書類及び指定事業者(指定事業者関連)との取引額を証明するもの
(例)仕入台帳等
3.委任状(第三者が申請する場合)

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 農林商工観光課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:261・262・263)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:nousyoukan@town.kanan.osaka.jp
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