森林環境譲与税について
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定により、下記のとおりその使途を公表します。
使途状況について
令和元年度
- 交付された金額 1,926,000円
- 使途 森林の整備及びその促進に要する経費の財源とするため、全額基金積立を行いました。
令和2年度
- 交付された金額 4,092,000円
- 使途 森林の整備及びその促進に要する経費の財源とするため、全額基金積立を行いました。
令和3年度
※230,400円を基金から取り崩しました。
令和4年度
令和5年度
※540,266円を基金から取り崩しました。
森林環境譲与税の仕組み
詳しくは、林野庁ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
まち創造部 農林商工観光課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:261・262・263)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:nousyoukan@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2025年03月13日