大阪版認定農業者制度

更新日:2026年02月10日

ページID : 8191

大阪版認定農業者制度とは

  大阪府が、府民とともに都市農業・農空間を守り、担い手を育てることを目的に「大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例」を平成20年(2008)年4月に施行し、その中で「大阪版認定農業者制度」を設けました。
  本制度では、国の認定農業者及び認定新規就農者に加え、小規模であっても地産地消に取り組む農業者などを育成・支援することにより、府民へ安全安心な農畜産物を安定的に供給することを目指します。

大阪版認定農業者になるには

  大阪版認定農業者の認定を受けるためには、5年後の目標とその達成のための取組内容を記載した「農業経営計画」を作成し、町の農林商工観光課窓口まで提出してください。大阪府農業経営計画認定審査会の意見を参考に、大阪府知事が計画の認定を行います。

認定のタイプ 認定基準(5年後の目標)

認定の
タイプ
5年後の目標
大阪府認定経営強化型農業者

・農業経営基盤強化促進法に基づく国の認定農業者

(年間農業所得550万円以上を目指す農業者)

・上記に準ずる農業者

大阪府認定地域貢献型農業者

・自ら生産した農畜産物、またはそれを使用して自ら製造した加工品等を府内へ出荷・販売し、年間販売金額 50万円以上を目指す農業者

(ただし、年間販売金額50万円以上を目指すことが困難な場合でも、大阪エコ農産物認証制度による認証を受けた生産計画に基づき出荷・販売を行う場合に限り、認定するものとする)
・農業経営基盤強化促進法に基づく認定新規就農者

大阪府認定地域営農組織 ・構成員が生産した農畜産物、またはそれを使用して自ら製造した加工品等を府内へ出荷・販売し、その年間販売金額が〔農業者数×50万円〕以上を目指す組織
・生産過程における基幹的な農作業(耕うん・畝立て、は種・定植、収穫など)を年間30a以上(延べ面積)の受託を目指す組織

 

認定の時期

認定時期は、毎年9月と3月です。

認定申請の受付は、次のとおりです。

・9月に認定を受けようとする場合は、4月1日から7月10日まで

・3月に認定を受けようとする場合は、10月1日から1月10日まで

認定の有効期限は、認定から5年間です。

大阪版認定農業者への支援策

  大阪版認定農業者になると、計画の目標が達成できるよう栽培技術や農業経営の指導、共同での農業用機械の購入、施設整備での補助事業の活用、資金の融通、活動のPR、経営所得安定対策等の交付金加算などの支援措置を受けることができます。

詳しくは、下記の大阪府ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 農林商工観光課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:261・262・263)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:nousyoukan@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム