地域計画の変更手続き等について
農業経営基盤強化促進法の改正により、市街化調整区域内の農地について、市町村において地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した地域計画を策定することが法定化され、令和7年3月31日に本町の地域計画を策定しました。
地域計画で位置づけられた農地を農地外の利用(農地の転用)する際は、要件に「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加され、農地転用の許可申請を行う農地については、あらかじめ地域計画の変更手続きが必要となります。
また農地転用の許可申請については、地域計画の変更公告後しか受付けすることができませんので、許可までに相当時間を要することとなります。
農地転用の許可申請事由が発生した場合は、お早めに地域計画の変更手続きを行っていただくとともに、農地転用の許可申請についても農業委員会事務局に事前相談をしていただき、該当農地の転用許可申請の可否等についてご確認くださいますよう、お願いいたします。
地域計画と農振除外・農地転用許可の手続きについて (PDFファイル: 539.1KB)
地域計画変更申請書
地域計画変更申請書受付期間・変更公告日(予定) (PDFファイル: 327.0KB)
地域計画の変更に係る協議の場について(随時更新)
河南町では、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、令和7年3月に地域計画を策定しました。
地域計画は、策定後も、担い手の集積・集約化の意向や、地域的な農地確保の取組(基盤整備事業、有機農業の推進など)などについて地域ごとに協議を開催し、見直しを行っていきます。
※変更に係る協議の場については、地域ごとに日程が決まり次第、随時お知らせいたします。
地域計画の変更協議の場の開催日程等について
現在、開催の予定はありません。
地域計画変更(案)の公告・縦覧の実施について(随時更新)
地域計画変更(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画変更(案)を公告し、公告日の翌日から2週間縦覧の用に供します。地域計画区域内の農地所有者・耕作者で意見のある方は、縦覧期間中に意見書を提出できます。
※現在、縦覧に供する変更(案)はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
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大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
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ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:nousyoukan@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2025年06月12日