事業者によるダイオキシン類測定結果(平成25年度分)の公表について
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を設置する事業所は、年1回以上、排出ガス等のダイオキシン類による汚染の状況について測定し、測定結果を町長に報告することが義務付けられており、町長はその結果を公表することとされています。
この度、町内事業所から報告のあった平成25年度分の測定結果を取りまとめましたので、以下のとおり公表します。
測定結果の概要について
報告状況について
大気基準適用施設3施設(3事業所)すべてから測定結果の報告がありました。
排出基準等適合状況について
報告を受けた事業所の測定結果の内、1施設(1事業所)において基準超過があり、施設の稼働停止を指導しました。その後、施設が廃止されました。
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更新日:2022年09月30日