木造住宅除却補助制度

更新日:2023年10月03日

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木造住宅除却補助制度について

 町では、今後発生が予想される大地震などの自然災害による被害の軽減や住環境の保全を目的として、耐震性の不足及び倒壊の恐れのある空き家等を除却される方に対し、その費用の一部を補助します。

※補助金交付決定前に除却工事に着手された場合は、補助できませんので工事を行う前に必ずお問い合わせください。

※申請の受付期限は12月28日、完了報告書の提出期限は申請年度の3月15日となっております。

補助内容

除却工事に要した費用の1/2の額(上限額:200,000円)

補助対象建築物

  • 原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された木造住宅(長屋、共同住宅を含む。)
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満又は簡易診断(誰でもできるわが家の耐震診断)の評点の合計が7点以下のもの
  • 1年以上居住の用に供されておらず、かつ、居住の予定のないもの

補助対象者

  • 当該建築物の個人所有者
  • 固定資産税の滞納をしていないこと
  • 直近の課税所得金額が5,070,000円未満の者

補助対象工事

  • 建設業法第3条第1項の許可又は建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた解体業者による工事であること
  • 当該建築物を全て除却する工事であること
  • 申請年度中に完了する工事であること

要綱・様式等

その他

  •  その他一定の条件がありますので、除却工事を行う前に必ず問い合わせてください。
  •  補助金交付決定前に除却工事に着手された場合は、補助できませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 都市環境課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:271・272)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:toshikankyou@town.kanan.osaka.jp
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