空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

更新日:2024年01月05日

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お知らせ

本特例措置の適用期間が2027(令和9)年12月31日まで延期されました。

令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日まで延長されることとなりました。

特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和5年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

本特例の適用を受けるにあたって、申請者は、「被相続人居住用家屋等確認書」を本町に申請し、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、その他必要な書類と併せて税務署(国税局)に提出する必要があります。

本特例の適用の可否等については、管轄の各税務署(国税局)へお問い合わせください。

※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の
   場合、特別控除額は1人あたり2,000万円となります。

制度の適用要件

1.相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期限である2016(平成28)年4月1日から2027(令和9)年12月31日までに譲渡すること。

2.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。

3.被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。(一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホ
     ーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります。(2019年4月1日以降の譲渡のみ))

4.相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。

5.相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。

6.譲渡価額が1億円以下であること。

7.家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであるこ
     と。

※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約書に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月
   15日までに当該家屋を取壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も本
   特例の対象となります。

※適用要件の詳細については、次のホームページをご覧ください。

特例を受けるにあたって必要な「被相続人居住用家屋等確認書」について

 「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けようとする方は、申請書と必要書類を本町(まち創造部
    都市環境課)へ申請してください。

  • 事務手続きの都合上、当日の交付はできません。
  • 申請から交付まで一週間程度かかる場合がございますので、日数に余裕をもって申請願います。

「被相続人居住用家屋等確認申請書」の交付申請について

(1)相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合

必要書類

●   被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)

【令和5年12月31日以前の譲渡の場合】

【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】

●   郵便での交付を希望される場合は、申請書類と切手を貼付した返信用封筒(住所、郵便番号、氏名を
      記入)を同封して下さい。

●  添付書類は各様式の提出書類確認表をご確認下さい。

(2)相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合

必要書類

●   被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)

【令和5年12月31日以前の譲渡の場合】

【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】

●   添付書類は各様式の提出書類確認表をご確認下さい。

(3)買主が譲渡後に耐震リフォーム又は取壊しする場合 ※譲渡日が令和6年1月1日以降の申請に限る

●  添付書類は各様式の提出書類確認表をご確認下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 都市環境課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:271・272)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:toshikankyou@town.kanan.osaka.jp
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