下水道事業における適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について
適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために仕入先から受領した適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。
河南町下水道事業では、以下のとおり適格請求書発行事業者としての登録をおこなっております。
・登録事業者名 河南町下水道事業
・登録番号 T4-8000-2000-1694
下水道使用者の皆さんへのおしらせ
下水道使用水量のおしらせ(検針票)の取り扱いについて
インボイス制度の開始に伴い、下水道使用水量のお知らせ(検針票)を適格請求書(インボイス)として発行します。
対応の詳細については、水道料金と同様の取り扱いとなるため、下水道使用料にかかる事務委託先である大阪広域水道企業団河南水道センターのページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
まち創造部 都市環境課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:271・272)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:toshikankyou@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2023年10月02日