河南町空家等対策について

更新日:2022年09月30日

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空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました

 近年、人口減少、少子高齢化など社会情勢の変化等により、全国で空家が年々増加しています。このような空家の中には、管理が不十分なものや、老朽化が著しいものがあり、防災、衛生、景観等の面から地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことが危惧されています。
 こうした中、国においては、平成27年5月に、適切な管理が行われず地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等への対応と空家等の活用促進に関する施策を総合的に推進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)」が施行されました。

河南町空家等対策計画を策定しました

 本町におきましても、空家等に関する多様な課題に対して、総合的な空家等対策を計画的に推進することで空家等の増加の抑制と管理不十分な空家等の解消、住民の良質な生活環境の保全、さらには活力ある地域づくりを実施するため、空家法第6条の規定に基づき「河南町空家等対策計画」を策定しました。

空家等の適切な管理は所有者の責任です

 空家等は個人の財産であるため、空家等の所有者等が自らの責任により、その適切な維持・管理に努めることが空家等対策の大前提であり、空家法でも、空家等の所有者又は管理者の責務が明記されています。
 しかし、現状では、所有者等の経済的な事情や管理意識の低下・希薄化等により、空家等の維持・管理が十分に行われず、そのまま放置され、隣家等の相隣環境の阻害にはじまり、次第に周辺の広い範囲の住環境に大きな影響を及ぼしていることがあります。
 建物の所有者(管理者)の方は、定期的に状況を確認し、建物等が倒壊・破損している場合は修繕・解体・撤去を行い、また、敷地内の雑草等の処理を行うなど、空家等の適切な管理にご協力をお願いします。

関連情報

住宅用地特例について

 住宅用地については、その税負担を軽減する目的から固定資産税の課税標準の特例措置が設けられています。しかし、空家法に基づき特定空家等として勧告を受けると、この住宅用地特例の適用から除外されてしまいます。(河南町空家等対策計画35ページを参照)

大阪の住まい活性化フォーラムについて

 大阪府では、中古住宅流通・リフォーム市場の活性化により、府民の住生活の向上と大阪の地域力・安全性の向上を進めていくため、中古住宅流通やリフォーム・リノベーションに関わる民間団体・事業者と公的団体によりフォーラムを立ち上げ、府民の住生活の向上と、大阪の地域力や安全性の向上に取り組んでおり、「空き家・住まいの相談窓口」も設けられています。

マイホーム借上げ制度について

 一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)では、シニアの方(50歳以上)のマイホームを借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証する制度(マイホーム借上げ制度)を運用しています。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:271・272)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:toshikankyou@town.kanan.osaka.jp
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