町職員の公用車の運転時や屋外作業等でのサングラスの着用について
職員が公用車の運転や屋外で作業をする際、視認性を確保するとともに紫外線による目への健康被害を軽減するため、サングラスを着用することがあります。
ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
サングラスを着用する際の注意事項について
・強い日差しや朝夕等の眩惑により、運転や作業に支障をおよぼす場合に限り着用します。
・町民の皆さまをはじめ、他者と直接対話する際は、サングラスを外して対応します。
サングラスの仕様について
・町職員としての品位を損なわないもので、華美または奇抜な形状や色調でないものとし、所属長の承認を得るものとします。
・サングラスの着用により、威圧感や不信感を与えるなどのことのないように十分配慮します。
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 人事財政課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:240・241・243)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール/人事給与係:jinji@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
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更新日:2026年07月27日