町職員の軽装勤務の通年化について

更新日:2026年07月27日

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本町では近年の気候変動への柔軟な対応として、「夏のクールビズ」「冬のウォームビズ」の期間を設け、気候や室温に合わせて職員が最も快適な服装による軽装勤務の期間を限定して実施しておりました。

今般、これまでの取り組みに加えて、職員が働きやすく、健康管理を尊重する職場環境づくりを実現するため、下記のとおり軽装勤務を通年化します。

ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

目的

・季節を問わず、快適で働きやすい服装により執務を行うことで、公務能率及び行政サービスの向上を図るとともに、職員のモチベーションの向上につなげます。

・働き方改革の一環として、気候に合わせた服装を自ら選択できるようにすることで、省エネルギーの推進および職員のストレスの軽減を図ります。

実施開始日

令和8年7月27日(月曜日)

基本となる服装や「軽装勤務」の考え方

・公務員としての信用と品位を損なわず、住民の皆さまに不快感を与えない清潔感のある服装とし、着こなし等に十分に配慮します。

・町議会や式典への出席時など、社会通念上必要と判断される場合は、ジャケット・ワイシャツ・ネクタイを着用するなどTPO(時・場合・場所)にあわせた服装選びを行います。

・ネクタイ、ジャケット、革靴等の着用を禁止するものではありません。

軽装に含まれるもの(例)

ノーネクタイ、ノージャケット、ポロシャツ、Tシャツ(町が関係するイベントPR活動等のため着用するもの)、カーディガン、セーター、タートルネック、チノパン、運動靴、スニーカー など

軽装に含まれないもの(例)

タンクトップ、Tシャツ(柄物等)、Gパン、短パン、ハーフパンツ、極端に丈の短いスカート、サンダル・スリッパ・つっかけ など

※上記は例示であり、個々の服装の適否は各所属や各職場の状況に応じて所属長が適宜判断をします。色、柄は町職員という立場から派手なものは避けることとします。

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