企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)
企業版ふるさと納税とは
企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除がされる仕組みです。
令和2年度税制改正により、損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されるなど、より使いやすい仕組みとなりました。
1.安全・安心に住めるまち
2.子育てと教育のまち
3.みんなが生涯活躍できるまち
4.快適で賑わいのあるまち
5.歴史と文化に囲まれたまち
6.一歩先を行くまち
詳しくは、企業版ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
税制措置のイメージ
出典:企業版ふるさと納税リーフレット「こころざしをカタチにする。」(内閣府地方創生推進事務局)
科目ごとの特例措置の内容
- 法人住民税 寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20パーセントが上限)
- 法人税 法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄付額の1割を限度(法人税額の5パーセントが上限)
- 法人事業税 寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20パーセントが上限)
制度活用にあたっての留意事項
- 1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。
- 寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
- 本社が所在する地方公共団体への寄附については、本制度の対象になりません。
寄付実績
寄付の流れ
1.事前相談
企業版ふるさと納税制度による寄附のご相談は随時承っております。
「寄附先事業」、「寄附金額」、「寄附日程の目安」等について、ご相談ください。
2.寄付の申出
寄附の申出書(PDFファイル:425.2KB)を町へ提出します。この時点では、実際の寄附の払い込みは行いません。
3.寄付の払い込み
寄附申出書の受理後、払込方法などを担当者よりご連絡いたします。
4.受領証の発行
町が企業へ寄附金の受領証を送付します。
5.税の申告
企業が受領証を添えて税額控除を申告します。
寄附をお考えの企業様、ご関心をお持ちの企業様、お気軽に下記の担当窓口までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 まちづくり秘書課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:210・211・213・215)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール/秘書企画係:hisho@town.kanan.osaka.jp
Eメール/広報担当:kouhou@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2023年11月30日