定款を変更する場合に提出する書類(設立運営の手引第4章参照)
下記以外に、変更後の定款が必要です。
認証が不要な軽微の変更(事務所の所在地の河南町内での変更等)を行う場合
定款変更届出書(様式第6号(第6条関係)) (Wordファイル: 38.5KB)
認証が必要な変更を行う場合
定款変更認証申請書(様式第5号(第5条関係)) (Wordファイル: 40.0KB)
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー) (Wordファイル: 68.0KB)
活動の種類の変更や事業の種類の変更がある場合のみ添付。その際には「当該定款変更日の属する事業年度」及び「翌事業年度」をそれぞれの事業計画書を添付すること
活動予算書(その他事業を行わない場合) (Excelファイル: 76.5KB)
活動の種類の変更や事業の種類の変更がある場合のみ添付。その際には「当該定款変更日の属する事業年度」及び「翌事業年度」をそれぞれの活動予算書を添付すること
活動予算書(その他事業を行う場合) (Excelファイル: 126.0KB)
活動の種類の変更や事業の種類の変更がある場合のみ添付。その際には「当該定款変更日の属する事業年度」及び「翌事業年度」をそれぞれの活動予算書を添付すること
役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) (Wordファイル: 68.0KB)
活動の種類の変更や事業の種類の変更がある場合のみ添付。
法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面 (Wordファイル: 57.5KB)
所轄庁の変更がある場合のみ添付。
所轄庁の変更がある場合のみ添付する書類
- 直近の事業報告書
- 活動計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 年間役員名簿
- 前年度の社員のうち10人以上の名簿又は(設立後これらの書類が作成されるまでの間は)設立の時の事業計画書
- 活動予算書
- 財産目録
定款の変更に係る登記事項証明書
定款変更後に登記をしたときは遅滞なく、下記書類を提出してください。
• 定款の変更に係る登記事項証明書の提出について
• 登記事項証明書(原本)
• 登記事項証明書(写し)
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 まちづくり秘書課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:210・211・213・215)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール/秘書企画係:hisho@town.kanan.osaka.jp
Eメール/広報担当:kouhou@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2024年11月29日