定額減税補足給付金(不足額給付)

更新日:2025年06月11日

ページID : 7789

国の経済対策における物価高への支援として、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる人等に対し給付金を支給します。

対象者

対象者1

当初調整給付では、令和5年中の所得を基に定額減税しきれない額を推計して給付したため、令和6年中の所得税額が確定し、当初調整給付金の支給額に不足が生じる人(納税義務者の合計所得金額が1,805万円超の場合は対象外)

【対象となりうる例】

・退職等により、令和5年中の所得に比べて令和6年中の所得が減少した人

・子どもの出生等で、扶養親族が令和6年中に増加した人

・当初調整給付金の支給後に修正申告等により、令和6年度個人市・府民税所得割が減少した人

対象者2

次の1~3の全ての要件を満たす人(納税義務者の合計所得金額が1,805万円超の場合は対象外)

1.令和6年分所得税及び令和6年度個人市府民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)

2.税制度上、「扶養親族」の対象外(扶養親族等としても定額減税の対象外)

3.低所得世帯向け給付(*)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと

(*)令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

令和5年度均等割のみの課税世帯への給付(10万円)

令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

【対象となりうる例】

・青色事業専従者、事業専従者(白色)

・合計所得金額48万円超の方

給付額

対象者1

令和6年度に給付した「当初調整給付金額」と「不足額給付時調整給付金額」との差額

不足額給付時調整給付金額(A)ー当初調整給付金額(B)=不足額給付金額(C)

*不足額給付時に算出した調整給付金額(A)が当初調整給付金額(B)を下回った場合(当初調整給付金額が過大)にあっては、余剰額の返還は求めません。

*当初調整給付金の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や受給を辞退された方は、当初調整給付金の給付額分を受け取ることはできません。

対象者2

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

定額減税不足額給付金の手続きについて

令和7年8月上旬頃、不足額給付金の対象となる人には、書類を順次送付します。

・「確認書」が届いた人は確認書の内容をご確認のうえ、振込先口座などを記載し、必要書類を添付の上、返信用封筒にて返送してください。※オンラインでの手続きも可能です。

その他

・令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に河南町に転入してこられた方で、本給付金の対象になると思われる方は、下記の連絡先までお問い合わせください。

給付金に関する「申請・問合せ先」

政策総務部 まちづくり秘書課

電話番号 0721-93-2500

受付時間 月曜日~金曜日の9時~17時30分(祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 まちづくり秘書課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:210・211・213・215)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール/秘書企画係:hisho@town.kanan.osaka.jp
Eメール/広報担当:kouhou@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム